堺商工会議所労働保険事務組合

一人親方労災保険特別加入制度のご案内


一人親方とは、 建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等をいいます。
労災保険は、業務上の労働者の負傷・疾患・障害・死亡等に対して保険給付を行うことを目的とした国の制度ですが、ご自身が事業主である一人親方は、労働者を保護する労災保険の対象となりません。そのため特別加入していない場合、労働災害について国の公的な補償がないこと等を理由に、建設現場へ入れないことがあります。そこで労働者以外の方のうち、その事業の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して特別に加入を認めています。それが「一人親方労災保険特別加入制度」です。
ご案内詳細はこちら(PDF案内)


加入できる方

労働者を使用しないで建設の事業(大工・左官・とび等)を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族。労働者を使用しない法人であればその役員。

加入するメリット

一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。 なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。 その他にも下記のようなメリットがあります。

仕事中にケガをしても自己負担なく無料で治療が受けられる。
治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
元請会社又は委託元の会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心感がある。

委託できる事務

1.労働保険料の申告および納付に関する事務
2.労働保険についての申告、届出、報告に関する事務

特別加入時の健康診断

粉じん作業を行う業務、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務を行う事業の方は健康診断を受けていただく場合があります。なお、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。

手数料

年間 6,600円(税込み)
※別途、給付基礎日額に応じた保険料が発生します。
参考保険料はこちら(PDF)