堺商工会議所労働保険事務組合

労働保険事務組合のご案内


堺商工会議所の労働保険事務組合では、各企業の事業主の皆さまに代わって、従業員の労災保険及び雇用保険(労働保険)の事務手続きを行っております。また、『特別加入』制度で、事業主の皆さま自身の労災保険への加入も承っております。ご対応がまだの事業主様は、ぜひ堺商工会議所 労働保険事務組合へ事務作業をご委託ください。


労働保険とは

労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称したものです。原則、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険:労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害などに対して保険給付を行うことを目的とする保険制度
雇用保険:雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的とする保険制度

委託(代行)のメリット

保険料の額にかかわらず保険料納付を3回に分割できます。
特別加入として代表者(役員)・家族従業員も労災保険に加入できます。
雇用保険の取得や喪失、離職の手続き、労働保険料の申告・納付等の複雑な事務について、きめ細かいサポートが受けられます。

委託(代行)の条件について

当労働保険事務組合へ労働保険に関する事務作業の委託をご希望の場合、以下の条件を全て満たしていることが必要となります。
① 堺商工会議所の会員事業所であること
② 従業員を雇用していること(年100日以上)
③ 常時使用する労働者数が下記であること
  ・金融,保険,不動産,小売業➡50人以下
  ・卸売,サービス業➡100人以下
  ・その他の事業➡300人以下

委託(代行)できる事務の範囲

1.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 (従業員の雇入・退職の時)
2.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務(年度更新)
3.保険関係成立届の申請、雇用保険事業所設置届提出等に関する事務(新規適用)
4.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
5.その他労働保険についての申請、届出に関する事務(名称・所在地の変更等)

≪ご注意≫
労災保険及び雇用保険の「保険給付」に関する請求等の事務並びに「印紙保険料」に関する事務は、当事務組合が代行できる事務には含まれません。また、労災給付申請は代行できません。 委託いただける事務作業は、労働保険(雇用保険・労災保険)に関する事務のみであり、社会保険・健康保険などについては、当事務組合に事務委託することはできません。


委託手数料について

常用労働者数年間委託手数料(税込)
1~4名16,500円
5~15名23,100円
16~30名30,800円
31~50名41,800円
51~70名51,700円
71~100名78,100円
101~200名104,500円
201~300名141,900円

年間スケジュール

4月中旬年度更新書類提出締切
6月27日第1期 保険料振替日
10月27日第2期 保険料振替日
1月27日第3期 保険料振替日


その他

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万一の怪我や事故の補償に備えた会員限定の割安な損賠保険 ➡「業務災害補償プラン」について(日本商工会議所HPへ)
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